千葉県海外子女教育・国際理解教育研究会会則

(平成17年度総会において改正した部分が反映されています)

第1章  名称
1条  この会は,千葉県海外子女教育・国際理解教育研究会と称する。
第2章  目的

2条  この会は,千葉県における海外子女教育及び,帰国子女教育の普及と振興並びに,

     国際理解教育の充実発展に寄与することを目的とする。

第3章  事業

3条  この会は,前条の目的を達成するために次の事業を行う。

  (1) 海外子女教育と帰国子女教育及び,国際理解教育に関する研究の推進

  (2) 千葉県出身の海外勤務者への協力と援助

  (3) 新たに海外へ派遣される教師に対しての指導並びに助言

  (4) 会員相互の連帯と機関誌の発行

  (5) 会員和互の親睦を深めるため活動の推進

  (6) 関係諸機関,関係団体との連携強化

  (7) ネットワーク「つくも」の管理,活用

  (8) その他海外子女教育推進に必要な事業

第4章  会員

4条  この会の会員は,千葉県内の教育関係等の諸施設に勤務し,過去に海外校(全日制

     日本人学絞・ 補習授業校・その他)での教職経験がある者及び将来海外校での勤務

     を希望する者,海外子女教育・国際理解教育に関心のある者とする。

5条  会員は会費として年間1000円を納めるものとする。
第5章  役員

第6条  この会には次の役員をおく。

  (1)会長1名

  (2)副会長若干名

  (3)事務局長1名

  (4)副事務局長若干名

  (5)支部長各支部1名

  (6)幹事若干名

  (7)顧問若干名(前会長)

  (8)参与若干名(現職者)

  (9)会計若干名

  (10)会計監査 若干名

   (11)理事若干名

第7条  役員の選出は総会において会員の承認によるものとする。

第8条  役員は次の任務を遂行する。

  (1)会長は,この会を代表し,会務を総括する。

  (2)副会長は,この会長を補佐し,会長に事故あるときは,その任務を代行する。

  (3)事務局長は,この会に関する事務を総括整理する。

  (4)副事務局長は,事務局長を補佐し,事務局長に事故ある時はその任務を代行する。

  (5)支部長は,この会の支部に関する事務を総括整理する。

  (6)幹事は,会の企画運営の役員会に参加する。

  (7)顧問は役員会が推薦した者で,会の相談に応じる。

  (8)参与は,会への助言をする。

  (9)会計は,この会に関する会計一切を司る。

 (10)会計監査は,この会の会計を監査する。

 (11)理事は,この会の会長及び副会長を補佐し、全海研との連絡・調整にあたる。

9条  役員の任期は,2年とする。ただし,再任は妨げない。
第6章  会議

10条 この会の会議は,次の通りとする。

  (1)総会総会は,原則として年1回開催する.

  (2)役員会役員会は,必要に応じて会長が召集する。

第7章  会計
11条  この会の会費は,年会費・寄付金・その他の収入をもってこれにあてる。
12条  この会の会計年度は,4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
付則

この会則は ,昭和59年12月1日より施行する。

平成7年6月 3日,一部改正(第3粂)

平成8年5月19日,一部改正(第6条及び第8条)

平成9年5月31日,一部改正(第6条及び第8粂)

平成14年5月11日,一部改正(第1条,第4条及び第5条)

平成17年6月 5日,一部改正(第6条及び第8条)